教育訓練給付金制度
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)が又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)をハローワークから支給されます。
教育訓練給付の条件 65歳未満の方
1.離職中の方〈65歳未満の方〉
離職してから1年以内で、かつ離職前に雇用保険の被保険者として3年以上雇用されていた方
2.在職中の方〈65歳未満の方〉
雇用保険の被保険者として3年以上雇用されている方
※初めての教育訓練給付を受けようとする方は、被保険者(支給要件)期間が1年以上あれば利用することができます。
※過去に教育訓練給付制度を受けた事がある方は、3年以上経過していることが条件となります。
【教育給付金制度】の詳細につきましては、厚生労働省HPをご覧になるか、
お近くのハローワークまでお問い合わせください。
手続きの流れ
ハローワークに「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出し、受給資格を確認の上「教育訓練給付金支給要件回答書」をもらいます。
※教育訓練給付金支給要件照会票(ハローワーク又は当校で配布)
エヒメ自動車学校で「教育訓練給付金制度厚生労働大臣指定講座」のお申込み・
入金をします。
※「教育訓練給付金支給要件回答書」をご持参ください。
教育訓練終了後、教育訓練修了証明書・領収証が発行されます。
お住まいの地域を管轄するハローワークへ給付金の申請をします。
※卒業検定に合格した翌日から起算して1か月以内。
申請に必要なもの
1)教育訓練給付金支給申請書(当校で配布)
2)教育訓練修了証明書(当校で発行)
3)教育訓練経費に係る領収書(当校で発行)
※事業主様宛ての領収書で支給の申請はできません。
4)運転免許証
5)雇用保険被保険者証
6)返還金明細書※還付した場合のみ(当校が発行)
※適用対象期間の延長措置を受けていた場合は
「教育訓練給付適用対象期間延長通知書」も必要です
申請後、1ヶ月以内に指定口座に給付金が支給されます。
※支給が決定された教育訓練給付金は、申請した受講者ご本人様名義の預貯金口座に振り込まれます。